歯科医師国民年金基金
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確定拠出年金制度
■確定拠出年金制度のあらまし
   平成13年10月1日に施行された確定拠出年金制度は、日本版401Kとも言われ、我が国では初めて導入された「自己責任の年金」制度であります。
この制度はこれまでの国民年金基金や厚生年金基金が確定給付金として、将来受け取る年金額を基金などが約束しているのに対して、確定拠出年金制度は加入者が自己の責任において掛金を運用し、その結果がそのまま年金になるものであり、したがって老後に受け取る年金額が事前に確定しないというものであります。
確定拠出年金制度には、企業が中心となって運営する「企業型」と、自営業者や企業型確定拠出年金及び従来の厚生年金基金、税制適格年金といった企業年金を導入していない企業の従業員を対象とした「個人型」があります。
  ■個人型年金について
 
1. 歯科医師の先生方が加入対象となっている「個人型年金」についてその概要をご説明します。
まず、個人型年金のイメージ図は次のようになります。
 
個人型年金の対象者と拠出限度額
ア. 自営業者・・・
    月額 68,000 円(年額 816,00 円/国民年金第1号被保険者)から国民年金基金の掛金を控除した額
  イ. 既存の企業年金も確定拠出年金の企業型も実施していない企業の厚生年金被保険者
    月額18,000 円(年額216,000 円/国民年金第2号被保険者)
2. 個人型年金の加入申出は「受付金融機関」としての信託銀行・銀行・信用金庫・郵便局等が申出の受付を行うことになりますので、加入申出書用紙等の必要な手続関係書類は先生方のお取引先の金融機関から入手することができます。
3. 加入申出時における「管轄基金」の指定についてのお願い
 
◎個人年金型の加入申出書は「個人型年金の加入申出書(第1号被保険者用)」または「個人型年金加入申出書(第2号被保険者用)」により行うことになりますが、各加入申出書には「職能型基金の名称」を記入することにより「管轄基金」を指定できることになっています。指定のない場合は加入申出者(第2号被保険者の場合は、登録事業所)の住所地の地域型国民年金基金が自動的に「管轄基金」になることになります。
「管轄基金」の役割は・・・
  1. 加入申出者・加入者・運用指図者及び登録事業所からの加入申出書(金融機関から送付される)の受理と国民年金基金連合会への入力、届書の保管
  2. 管轄となる加入者等への通知書等の印刷、送付
  3. 加入者等及び申出書受付金融機関からの相談、照会対応というものです
◎歯科医師国民年金基金では、歯科医師の皆様とより密接な関係を深めると共に、老後の所得の確保を一層充実したものとするためにも新しいこの制度について少しでも皆様のお役に立てればと考えますので、加入申出時において当基金を「管轄基金」としてご指定いただきますようお願いする次第であります。
 
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