歯科医師国民年金基金
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■国民年金基金の勧誘方針
 
Q1. 国民年金基金への加入のメリットは何ですか?
A1. 国民年金基金は、公的な個人年金制度で、4つのメリットがあります。
1. 年金額が確定、掛金額も一定
  確定給付型のため、加入時に設定された年金額は変わりません。また加入時の掛金も、口数変更の申し出がない限り変わりません。
2. 税制上の優遇
  掛金は全額「社会保険料控除」の対象となり、受取る年金も「公的年金等控除」の対象となります。また、万が一の場合の遺族一時金は非課税となる等、所得税等が軽減されています。
3. 自由なプラン設定
  ライフプランに合わせ、年金額や受取開始時期、受取期間を設定できます。加入後も、年金・掛金の額を口数単位で増減することができます。(増口は、年度内1回限り)
4. 万が一の時は家族に一時金
  年金受取前、保証期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に一時金が支給されます。(終身年金B型を除く)
Q2. 日本歯科医師会の会員でないと、歯科医師国民年金基金に加入できないのですか?
A2. 歯科医師国民年金基金は、日本歯科医師会が運営するいわゆる「日歯年金」とは別の年金制度です。
「日歯年金」は、日本歯科医師会の会員専用の年金制度ですが、当基金は、日本歯科医師会の会員であることが加入条件とはなっておりません。 例えば、先生方の奥様やご子息等が、歯科医師会の非会員であられても、
1.国民年金第一号被保険者である。
2.歯科医師免許をお持ちである。
3.歯科診療に従事している。
Q3. 歯科医師でない配偶者や子供も歯科医師国民年金基金に加入できますか?
A3. 歯科医師国民年金基金に加入できる方は、国民年金の第一号被保険者であって、歯科診療に従事する歯科医師の方が加入できることとされていますので、それらに該当しない配偶者の方は、当基金へは加入することができません。
なお、国民年金基金には、当基金のような職種毎に設立された職能型基金のほかに、都道府県毎に地域型国民年金基金が設立されています。歯科医師でない配偶者やお子様は、住所地の都道府県国民年金基金に加入することができます。
Q4. 基金を脱退することはできますか?
A4. 国民年金基金への加入は任意ですが、一旦加入すると任意に脱退することはできないこととされています。これは、老後の生活保障を重視する公的な年金制度としての趣旨によるもので、掛金を納付できなくなった場合にも自動的に解約されることなく、必ず老後の年金保障に結びつく意味でむしろ国民年金基金の特色の一つとされています。
Q5. 掛金の変更はできますか?
A5. 掛金は口数制となっていますので、その口数を増減することによって、掛金額を変更することができます。口数を増やすのは、年度内に1回に限られます。ただし、1口目の掛金については変更することはできないことになっています。また、増やした口数分の掛金は、その時点の年齢に応じた額が適用になります。
Q6. 掛金の納付が一時的に困難になった場合はどうしたら良いですか?
A6. 掛金を納付するゆとりが生じるまでの間、掛金の口座からの引き落しを一時停止することができます。基金に申出用紙がありますので、ご連絡ください。
なお、当然のことながら掛金の未納期間については、年金額の計算の基礎から除外(減額)されることになりますが、後日、納付することも可能です。(ただし、納付できる期間は納期限から2年間に限られます。)
Q7. 国民年金の本体の保険料を納めなかった場合はどうなりますか?
A7. 国民年金基金は基礎年金(国民年金)の上乗せ年金の制度ですので、国民年金の保険料を納めていない場合、その期間に納付された国民年金基金の掛金は還付のうえ、未納扱いとなり、年金額の計算の基礎から除外されることになります。
なお、国民年金の保険料は、納付期限を経過しても2年間は納付できますので、ご希望の際には最寄りの年金事務所へお問い合せ下さい。
保証のない型の場合、1万円の遺族一時金がでるだけです。(保証のある型に比べその分掛金が安くなっています)一時金の支払を受けることの出来る遺族は、死亡した方と生計を同じくしていた1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母又は兄弟姉妹(受けられる順位は法定順位)です。
納め忘れのないよう、「国民年金基金掛金」と「国民年金保険料」を併せて引き落しを行う「納付委託」制度のご利用をお勧めいたします。(当基金で随時受付をしております。)
Q8. 加入中または年金受取中に死亡した場合は?
A8. 国民年金基金の年金の種類には、年金受取に際し「保証期間がある型」と、「保証期間がない型」があります。
保証期間がある型(A・T・U・V・W・X型)の場合、年金受取前に死亡された時は、掛金の納付期間に応じて所定の遺族一時金が遺族の方に支払われます。また、年金受取開始後に死亡された時は、残りの保証期間に応じた所定の遺族一時金が支払われます。
保証期間がない型(B型)の場合、定額で1万円の遺族一時金が支払われます。(保証期間がある型に比べ、その分掛金が安くなっています)
遺族一時金を受けることの出来る遺族の範囲・順序は、死亡した方と生計を同じくしていた、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母又は兄弟姉妹となります。
同順位者が複数いらっしゃる場合、その内の1人が行った請求は全員のために行ったとみなされます。遺族一時金の受取りには、遺族一時金請求書を提出していただく必要がありますので基金にご連絡下さい。
Q9. 年金の受給手続はどうすればよいのですか?
A9. 受給開始年齢到達月の前月になりますと、基金から「年金請求に関するご案内」により請求手続のご連絡をいたします。ご案内には、年金請求の用紙が同封されておりますが、年金を受取る金融機関の口座を指定していただき(金融機関の証明が必要です)その他必要事項を記入のうえ、基金に提出していただきます。
その際の添付資科として、
1.生年月日に関する戸籍抄本又は住民票
2.加入員証
3.国民年金の保険料納付記録(V・W・X型のみ)が必要です。
年金は、年6回偶数月に支払われます。ただし、年金年額が12万円以下の場合は年1回となります。
また、国民年金の繰上げ支給を受けられる場合には、付加年金に相当する部分について国民年金基金からも一部支払いが行なわれますので基金にご連絡ください。