歯科医師国民年金基金
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青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県にお住まいの加入員の皆様へ
     

 東北地方太平洋沖地震に際しまして、被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
 災害復旧でお取込み中とは存じますが、当基金では今回の地震に被災された加入員の皆様の掛金等につきまして、次のとおり特例の取扱いを行うことにいたしましたので、取り急ぎお知らせいたします。
 皆様には健康にご留意され1日も早い復旧をお祈り申し上げます。


1 掛金の納付期限の延長について
 今回の地震発生以降に納期限が来る掛金について、今後、厚生労働省の告示に基づいて基金が定める日まで納付期限を延長することといたしました。
 掛金は口座振替により納付いただいておりますので、掛金の支払が困難な方は、口座振替の停止手続きをしていただく必要がありますので、至急、当基金までご連絡ください。

2 掛金の納付猶予について
 今回の地震で被災され、掛金の支払が困難な方には、申請により被災状況等を勘案のうえ、上記1で延長された納付期限からさらに1年以内の間で掛金の納付を猶予することといたしました。申請を希望される方は、具体的な手続きにつきましてお知らせいたしますので、当基金までご連絡ください。

3 本体保険料の免除および基金再加入等の取扱いについて
 国民年金基金は、国民年金の上乗せ制度でありますので、本体である国民年金保険料の納付を免除された場合には、基金の加入資格がなくなる(*)ことになっています。
 したがいまして、今回の被災により、年金事務所から国民年金本体の「保険料納付の免除」が承認された場合には、当基金の加入資格がなくなることになりますのでご留意ください。
 (*)加入資格がなくなられましても、年金が受けられなくなるものではありません。加入資格がなくなられる以前に納付された掛金に応じて、将来年金が支給されます。

 なお、国民年金保険料の免除期間が終了してから1年以内に、当基金への再加入を申請される方には、加入資格がなくなる前の掛金額(新たに加入する場合よりも低額)と同額で再加入することができる特例を設けることとしています。詳しくは当基金までご相談ください。


詳しくはこちらまで フリーダイヤル 0120-155-950