
我が国の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)を1階部分として、職種によって異なる年金制度が上乗せされる2階建ての構造です。
歯科医師国民年金基金は、国民年金第1号被保険者の先生や従業員の方が任意で加入できる公的な年金制度です。
(60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入されている方も加入できます。)
国民年金基金には、歯科医師国民年金基金を含め職種別に設立された3つの職能型国民年金基金と全国国民年金基金がありますが、仕組みや制度内容は同一であり、重複して加入したり、任意で他の国民年金基金へ移ることはできません。
なお、日本歯科医師会が運営する「日歯年金」は、重複して加入することができます。
注1)国民年金の保険料の納付が免除されている方は加入できません。
法定免除されている方(障害基礎年金を受給されている方等)でも、国民年金保険料を納付される場合は、加入することができます。
注2)海外居住者であっても、国民年金の任意加入被保険者であれば、国民年金基金に加入することができます。