確定拠出年度制度

確定拠出年金制度のあらまし

確定拠出年金制度には、原則企業が掛金を拠出する「企業型」と、加入者個人が拠出する「個人型」があります。
国民年金基金が確定給付年金として、将来受け取る年金額を基金が約束しているのに対し、確定拠出年金は、加入者が自己の責任において年金資産(掛金)を運用し、その結果が年金額に反映される仕組みです。(老後に受け取る年金額が事前に確定しません)

確定拠出年金制度の概要については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

個人型年金の対象者と拠出限度額

自営業者と(既存の企業年金も企業型確定拠出年金も実施していない企業の)厚生年金被保険者では、以下のとおり拠出限度額が異なります。

加入に必要な書類の入手先

個人型年金の加入申出は「受付金融機関」としての信託銀行・銀行・信用金庫・郵便局等が申出の受付を行うことになりますので、加入申出書等の必要な手続関係書類は先生方のお取引先の金融機関から入手することができます。

加入申出時における「管轄基金」の指定について

加入申出にあたり、「管轄基金」として「歯科医師国民年金基金」を指定されますと、当基金が「管轄基金」として加入手続きの一部を取扱います。
特に指定されない場合は、加入申出者の住所を管轄する地域型国民年金基金が管轄基金となります。

「管轄基金」の役割
①加入申出者・加入者・運用指図者及び登録事業所からの加入申出書(金融機関から送付される)の受理と国民年金基金連合会への入力、届書の保管
②管轄となる加入者等への通知書等の印刷、送付
③加入者等及び申出書受付金融機関からの相談、照会対応