国民年金の任意加入被保険者とは

国民年金保険料の納付済期間が40年(480月)に満たない場合には、60歳から国民年金保険料を納めることで、65歳から老齢基礎年金を増やすことができる「任意加入制度」があります。

任意加入するための加入要件(4つの要件を全て満たしている方)
①保険料の納付済期間が40年(480月)未満の方
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
③老齢基礎年金を65歳より前に繰り上げ受給していない方
④厚生年金保険に加入していない方

国民年金に任意加入できる期間や、加入手続きの方法

任意加入被保険者としての加入要件(60歳時点での国民年金保険料の納付済期間が40年(480月)未満の方等)を満たしていることをご確認いただいたうえで、市区町村の国民年金課または年金事務所の窓口でお手続きください。(必要な書類、手続きの可能日などをあらかじめ窓口にお問い合わせされることをお勧めします。)

手続き完了後、「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」が交付されますので、その写しを「加入申出書」と一緒に基金にご提出いただきます。