歯科医師国民年金基金

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お知らせ

令和6年能登半島地震による災害により被害を受けられた皆さまへ

2024.01.24

 このたびの令和6年能登半島地震による災害により被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げるとともに、一日も早く復旧されますよう、心よりお祈り申し上げます。

 対象地域にお住まいの被災された国民年金基金加入員の方々につきましては、お申し出により掛金の納期限の延長が可能となります。以下のご案内をご覧いただき、お手続きにつきましては、当基金までお問い合わせください。

 お問合せ先 : 0120-155-950(平日9時から16時)

【国民年金基金の掛金停止について】

 このたびの災害により、国民年金基金の掛金納付が困難な場合、掛金の引落しを一時的に中断することが可能です。
 なお、国民年金基金の掛金停止中につきましても、国民年金の保険料は納付する必要がありますのでご注意ください。

【国民年金保険料納付の免除について】

 このたびの災害により、国民年金保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格がなくなることになるため、資格喪失の手続きが必要です。

【再加入等の取扱いについて】

 国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合は、再加入後の掛金について特例の対象となります。

【基金掛金の納期限の延長について】

1.対象地域
 富山県、石川県 

2. 納期限の延長対象となる掛金
 令和6年1月1日以降に納期限が到来する掛金です。

 なお、延長後の納期限は、別途厚生労働省告示で定める期日までとなりますので、追って掲載いたします。

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