歯科医師国民年金基金

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国民年金基金加入にあたっての重要なお知らせ

国民年金基金(以下「基金」といいます。)に関する重要な事項のうち、金融サービスの提供に関する法律および個人情報の保護に関する法律に基づき、特にご確認いただきたい事項を記載しています。必ずお読みいただき、ご加入の際に加入申出書に「国民年金基金加入にあたっての重要なお知らせ」の受領および内容をご理解、ご了解いただいたことの確認として、加入申出者氏名を記載のうえ、ご提出ください。

基金の運営について

基金の具体的内容は、国民年金法、国民年金基金令等の法令および当基金規約により定められており、加入員の代表である代議員による議決を経て運営しております。法令および規約は当基金に備え付けてありますので、随時閲覧できます。

こんなときは加入員の資格を喪失します

基金に加入された後、以下のいずれかの事由に該当されたときは、加入員資格を喪失し、脱退することとなります。

  • 60歳になったとき
    ※海外に居住し、国民年金に任意加入されている場合を除く。
  • 65歳になったとき(国民年金に任意加入されている場合)
  • 会社員になったときなど国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含みます)
  • 国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
    ※海外に転居されたとき、基金の加入員資格を喪失しますが、引き続き国民年金の任意加入の手続きを行うとともに、引き続き基金に加入する場合は、従前の掛金で加入できる特例があります。
  • 該当する事業または業務に従事しなくなったとき(歯科診療所に従事しなくなったとき)
    ※上記⑤の理由により喪失し、引き続き異なる基金に加入する場合、従前の掛金で加入できる特例があります。
  • 国民年金の保険料を免除されたとき(一部免除、学生納付特例、納付猶予を含みます)
    ※法定免除の方(障害基礎年金を受給される方等)で、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を年金事務所に提出し、引き続き国民年金保険料を納付する場合は加入員資格の喪失にはなりません。
    ※産前産後期間の免除をされた場合は、加入員資格の喪失にはなりません。
  • 農業者年金の被保険者になったとき
  • 加入員本人が死亡したとき

加入員資格を喪失し死亡以外の事由で基金を脱退した場合、解約返戻金という制度はありませんので一時金を受け取ることはできませんが、将来、掛金を納付した状況に応じ年金として支給されます。

上記の事由以外に、ご自身の都合で任意に脱退または中途解約することはできません。

掛金の払込について

個人型確定拠出年金(iDeCo)にも加入している場合は、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります。

毎月の掛金は、原則、翌々月1日にご指定の口座から引き落としさせていただきます。
(第1回目の引き落としは、加入受付日によっては翌々月とならない場合があります。)

掛金を引き落しできなかった場合には、その翌月に2ヶ月分をまとめて引き落としさせていただきます。

2ヶ月連続で引き落としできなかった場合には、掛金の払込票を郵送させていただきますが、この場合には所定の延滞金が付加されますので、ご注意ください。なお、掛金を過去にさかのぼって納められるのは2年までとなります。

基金に加入されると、国民年金の付加保険料を納める必要がなくなります。(基金が付加年金を代行しているため)

年金の支払について

年金のお受け取りはA型、B型、Ⅰ型およびⅡ型は65歳誕生月の翌月分から、Ⅲ型、Ⅳ型およびⅤ型は60歳誕生月の翌月分からとなります。ただし、国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給された場合には、その月分から国民年金基金の年金の一部(付加年金相当部分)についてもお受け取りいただきます。なお、この場合の年金額は繰上げ月数に応じて減額されます。

年金受給年齢になりましたら、登録されている住所に基金または国民年金基金連合会から年金請求のご案内をお送りします。加入後に氏名や住所の変更があった際は、忘れずに基金までご連絡をお願いします。

年金は、年金額が12万円以上の場合、年6回(偶数月に前月および前々月分)に分けてお受け取りいただきます。年金額が12万円未満の場合には、年1回(決まった月に過去1年分)のお受け取りとなります。

遺族一時金について

終身年金A型と確定年金I・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ型については保証期間があり、以下のような遺族一時金があります。

①年金受給前に加入員の方が死亡された場合、加入時年齢、死亡時年齢および死亡時までの掛金納付状況に応じた遺族一時金が支給されます。

②保証期間中に年金受給者の方が死亡された場合、残りの保証期間の年金を支給されるための資産(年金原資)相当額が遺族一時金として支給されます。

終身年金B型には保証期間はありませんので、B型のみに加入し年金受給前に加入員の方が死亡された場合、1万円の遺族一時金が支給されます。

なお、遺族一時金の額が払込み掛金額を下回ることがあります。

遺族一時金を受給する遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1~6の順位の遺族お一人となります。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹

ご加入後、第1回掛金の払込みが完了した時から、遺族一時金の給付の責任を開始します。

年金および一時金が支払われない場合について

ご加入後の全ての期間について、掛金が未納となっている場合または基金の加入要件に該当しない場合、年金および一時金のお支払いはありません。

偽りその他不正な手段により年金または一時金を受けた場合には、基金がその額を徴収できることとされています。

国民年金の保険料が納付されなかった場合について

国民年金の保険料が未納のまま2年経過すると、その期間に国民年金基金の掛金を納めていても、将来、基金の年金額または遺族一時金には反映されません。(基金の掛金は、2年経過した時点で還付されます。)

還付された掛金について既に所得税の社会保険料控除の適用を受けていた場合、その額について修正申告が必要となります。

※国民年金の保険料も忘れずに納付してください。

基金が解散した場合の取り扱いについて

基金は公的な制度として、国民年金法に基づき、その設立から運営について厚生労働省から指導、監督を受け、代議員会での議決を経て運営されております。また、基金の財政状況を毎年チェックし、健全な運営に努めております。基金の財政状況は決算書に記載されていますので、随時閲覧できます。仮に当基金が解散した場合は国民年金法に基づき、基金の解散時点での残余財産額を加入員および受給者等で分配することとなっており、それまで支払われた掛金額を下回ることがあります。なお、分配される額を国民年金基金連合会へ移管して、将来年金として受け取ることができるような措置を講じております。

お客様の個人情報について

基金への加入に伴いご提供いただいたお客様の個人情報につきましては、関係法令に基づく基金の適正な運営、お客様へのご連絡、年金等のお支払いその他お客様へのサービスの提供の目的以外には、利用することはありません。また、基金は、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の適正な管理、使用および保護に努めます。

基金は、法令および規約に基づき、加入の受付、給付または掛金の徴収に関し必要があると認めるときは、お客様の国民年金の資格取得記録、資格喪失記録、納付記録、付加年金記録、住所異動年月日、老齢基礎年金の繰上げ方法および受給開始年月日等について、関係機関に対して、必要な書類の閲覧または資料の提供を求める場合があります。

上記の他、お客様の個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に定めがある場合を除き、お客様の同意なく第三者に提供することはありません。

なお、当基金が保有するお客様ご自身の個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に基づく所定の手続きにより、開示および訂正等を請求することができます。詳細は、当基金へお問い合せ下さい。

この「国民年金基金加入にあたっての重要なお知らせ」は、加入員証、国民年金基金加入申出書(本人控)とともに大切に保管してください。氏名、住所の変更があった際は、忘れずに基金までご連絡いただきますようお願いします。

(お手続きや基金に関する相談・意見等につきましては下記までご連絡ください。)

〒102-0076 東京都千代田区五番町12-11 泉館五番町ビル2F 歯科医師国民年金基金

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