

国民年金に任意加入されると、60歳以降、最長65歳まで加入することができます。

① 国民年金の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満)の方
② 歯科診療所に従事する歯科医師 または 従業員 の方
③ 他の国民年金基金に加入していない方
他の国民年金基金とは
全国国民年金基金、日本弁護士国民年金基金、司法書士国民年金基金


① 国民年金の保険料と基金掛金は、その金額が社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税を軽減することができます。
社会保険料控除とは
国民年金基金掛金のほか、国民年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、厚生年金保険料などが対象となります。
あなたや生計を一にする配偶者、その他親族が負担することになっている社会保険料を、あなたが支払った場合は、その支払った全額について所得控除を受けることができます。
② 国民年金同様、65歳から生涯受け取れる終身年金が基本となりますので、長い老後に備えることができます。