

2025.06.20
戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の改正により、令和7年5月26日から、戸籍や住民票の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。
本改正に伴い、「氏名の振り仮名」を変更、訂正する届出をされた場合、次のとおり当基金への手続き書類のご提出をお願いいたします。併せて、金融機関等へ口座名義(フリガナ)の変更もお願いいたします。
お手続きが遅れた場合、当基金よりお支払いする年金等の振込や掛金の引落しが一時的に停止される可能性がありますので、ご注意ください。
加入員の方は『国民年金基金氏名変更届』『掛金払込機関変更届』
受給者の方は『国民年金基金年金受給権者氏名変更届』
この届出書とともに、氏名の振り仮名を変更、訂正したことがわかる住民票(コピー可)等を添付してください。
なお、年金証書に振り仮名は記載していないことから、本手続に伴う再発行は行いません。ご不明な点は当基金までご連絡ください。