歯科医師国民年金基金

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お知らせ

「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除制度」について

2026.10.01

 令和8年10月より国民年金第1号被保険者が1歳未満の子を養育している期間について、国民年金保険料の納付が免除される「育児期間免除制度」が始まります。

 当該期間は産前産後期間の免除と同様に国民年金基金に加入することができます。

 詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
 
 国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構

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